用語解説

女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア

調停

「調停」とは…当事者同士の話し合いによる紛争解決です。
訴訟(いわゆる裁判のことです。)との違いは、裁判官による「判決」というものはありません。
調停は、「成立」か「不成立」もしくは「取下げ」という形で終了します。
男女1名ずつの調停委員の方が、申立人(調停を起こした人のことです。)と相手方(調停を起こされた人のことです。)の話を交互に聞き、相互の話をすり合わせて解決していきます。
だから本当にお話し合いなのです。
調停が成立すれば、「調停調書」というものが作成され、この調書には確定判決(訴訟による裁判官の判決のことです。)と同様の効力があります。なんとなく凄そうな印象ですねー。

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