弁護士ブログ

女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア

夫に面会交流の調停を申立てられましたが精神的に参っています・・

夫婦関係が破綻したので別居していたら、夫が子どもに会わせてほしいと面会交流の調停を申し立てるケースが増えています。
第1回期日で、調停委員の方から、「子どもにいつ会わせますか?」と、交流実施が前提と言わんばかりの対応を取られてしまい、母親は精神的に参っているというケースも増えています。

配偶者保護命令が出ていても、父親が子どもに対して叩いたり怒鳴ったりした経緯があっても、子ども自身が拒絶していても(明らかな虐待等が無い限り)、裁判所は基本的に、「父親に会うのは子どもの権利です。父親に対する悪いイメージをそのままにしておいていいのですか?」と、交流の実施を母親に対して強く要請して来ます。

一人では、到底太刀打ちできない、精神的に参ってしまった、というご相談は多くあります。弁護士同席の上でも調停委員の方は、かなり強く実施の方向に持って行こうとする傾向にあります。

このような裁判所の考え方は、全国的な傾向になっており、お一人で対応を継続することは主に精神的負担が大きすぎて難しいのが現状です。当事務所へご相談いただければ、母親の精神状態を客観的に立証したり、子ども自身の気持ちを尊重するよう裁判所へ訴えたり、相手方や裁判所に対して適切な反論、反証を行うことにより、相手方に直接交流を断念して貰い、間接交流(写真やメールでの交流)の実施での調停を成立させたり、あるいは間接交流の内容も子どもの気持ちを尊重する内容あるいは、子どもや母親の精神的な負担を最大限考慮した内容にしたりという調停成立が可能になる場合があります。

時には、適切な証明・説明を尽くすことにより、相手方が調停を取り下げるに至るケースもあります。

まずはお一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。