弁護士ブログ

女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア

用語解説はじめました。

私が当事務所へ入所して5か月目も終わろうとしております。
あっという間でしたが、この短い間にもいろいろなご相談がありました。

ご相談を聞いていく中で、やはり法律用語がわからない方がほとんどであるという当たり前のことを改めて実感しました。
そこで、事事件を中心に用語解説をしていこうと思います。皆様の参考になれば幸いです。

記念すべき第一回目のご紹介は、「調停」という制度についてです。 
調停という言葉を聞いたことはあっても、なじみのない制度ですよね~。

「調停」とは…当事者同士の話し合いによる紛争解決です。
訴訟(いわゆる裁判のことです。)との違いは、裁判官による「判決」というものはありません。
調停は、「成立」か「不成立」もしくは「取下げ」という形で終了します。
男女1名ずつの調停委員の方が、申立人(調停を起こした人のことです。)と相手方(調停を起こされた人のことです。)の話を交互に聞き、相互の話をすり合わせて解決していきます。
だから本当にお話し合いなのです。
調停が成立すれば、「調停調書」というものが作成され、この調書には確定判決(訴訟による裁判官の判決のことです。)と同様の効力があります。なんとなく凄そうな印象ですねー。
 
いかがでしたか?
これからも用語解説は続けていく予定ですので、是非ご覧くださいね。

なお、私事ですが、お気に入りの動物写真も撮りましたので、これからちょこちょこと載せていこうかと思います。
皆様の癒しになればうれしいですが、なにせ私の趣味なので、皆様共感して頂けないかもしれません…。
今回は、「ぬいぐるみみたいなペンギン」です。