弁護士ブログ

女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア

言葉の暴力・精神的虐待

夫による言葉の暴力、精神的虐待に悩んでおられる方はたくさんおられます。親戚に相談しても「売り言葉に買い言葉」と片付けられてしまい行き詰まるというケース、非常に多いです。しかし当事務所ではご相談を伺う限り、人格権の侵害に当たり得るという判断をさせていただくことが少なくありません。

当事務所では、夫の言葉の暴力や精神的虐待に悩んでおられる方より、内容をしっかりとお聞きし、人格権侵害を理由に離婚や慰謝料を求めることができる場合には、対応をさせていただいております。裁判上、「言葉の暴力」「人格権侵害」とまで認めてもらえなくとも、夫が妻の言葉に耳を傾けることなく年月が過ぎ、向き合う姿勢、変わろうという姿勢が見られない場合には、破綻が認められる可能性があります。

慰謝料請求に関しては、一方的に苦痛を与える言動か、その言動が継続した期間、精神的苦痛の度合等によっては、夫の人格権侵害による破綻として慰謝料請求が認められる可能性があります(証拠の有無等も影響します)。当事務所では、言葉の暴力、精神的虐待について丁寧に分析し、離婚が認めらる可能性や慰謝料が認められる可能性について丁寧にアドバイスさせていただきますの是非ご相談下さい。

費用につきましても丁寧にご説明させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。