弁護士ブログ

女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア

DVからの避難を考えておられる方へ

夫のDVからどうやったら逃れられるのか・・・具体的なイメージが持てずに躊躇してしまう方が多くおられます。
具体的な避難の経緯はいろいろございますが、警察や区役所に相談に行って、緊急避難先への避難を勧められ、避難するケースが多いと思います。(特に緊急性が高い場合は、警察車両による避難になる場合があります。)ご自分で夫が知らない住所地にアパートを借りて夫が仕事に行っている間に荷物まで運び出せてしまう方もおられますが、なかなかそこまでできないのが現実です。

またお子様の就学先を変更することまでは難しいと言う場合が多いため、お子様の就学先に夫が来たらという不安もあり躊躇される方も多くおられます。まず、荷物を運び出せない場合、とりあえず数日分の荷物を持って緊急避難先に避難し、配偶者保護命令の要件を満たせば、自宅からの退去命令を発令してもらい、夫に2か月間自宅から退去してもらい、その間に荷物を運び出すことが可能です。

また、配偶者保護命令の要件を満たせば、お子様の就学先への接近禁止命令の発令を得ることも可能です。配偶者保護命令発令までの間は、弁護士が内容証明郵便等で受任通知および接近禁止を通告することで安全性をある程度確保することも可能です。緊急避難先にはどのくらいの期間滞在できるのか、緊急避難先から転居先を探すにはどうしたらいいのか、緊急避難先から勤務先へ働きに行けるのか、緊急避難先から親族に連絡を取れるのかなど緊急避難先での具体的な生活状況についてお知りになりたい方は、是非当事務所へご相談下さい。

避難に先立ち、避難後の子どもたちの生活費などがどうなるのか心配という方もたくさんおられます。当事務所では、避難後、離婚へ向けた具体的な段取り(生活費の面も含めて)についても丁寧にアドバイス致しますので、避難をお考えの方は是非ご相談下さい。配偶者保護命令から、離婚事件、夫への生活費請求、夫が子どもの引き渡しを要求する手続を執って来た場合の対応、夫が子どもとの面接交渉手続を執って来た場合の対応まで全て弁護士に依頼した場合にどのくらいの費用がかかるのかという弁護士費用についても丁寧にご説明させていただきますのでご相談下さい(法テラスを利用した場合の金額についても丁寧にご説明させていただきます。)。

当事務所にご予約のお電話をいただいた場合に、当事務所から折り返しのお電話を差しあげることを控えてもらいたい(夫が監視しているから)という場合、その旨をお電話の際におっしゃっていただければ対応可能です。メールでのご相談の場合も同様にメッセージにご記入いただければ対応可能です。