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事例-生活保護申請同行事件

女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア

Case1~うつ病~

夫のDVでうつ病(就労不可状態)を発症した妻が10歳の子どもと一緒に避難(別居)しようと思っています。

Q、夫は重い糖尿病で収入がありません。これまでは妻が働いて家計をやりくりしてきましたが、これからは妻も働くことができません。
  夫に家計のことを相談しても「お前がどうにかしろ」と言うだけで生活保護の申請にも協力してくれません。どうしたらいいでしょうか?

保護の申請は保護を必要とする人、扶養義務者、同居の親族のいずれからでもできます。個別の事情によっては夫が協力しなくても保護を受給できる場合があります。

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Q、妻はDV被害に耐えかね、10歳の子どもと一緒に避難(別居)しようと思っています。
  引っ越し代や別居後の生活費について生活保護の支給を受けることができるでしょうか?

これから別居・離婚しようとする場合であっても、個別の事情によっては引越代・別居後の生活費について生活保護を受給することができる場合があります。

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Q、無事に別居することができましたが、離婚はまだ成立していません。仮に夫の収入が高い場合は生活保護は受給できないのでしょうか?

これから別居・離婚しようとする場合であっても、個別の事情によっては引越代・別居後の生活費について生活保護を受給することができる場合があります。

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Q、役所に生活保護の申請に行きましたが、離婚が成立していないからといって生活保護の申請用紙を渡してもらえませんでした。どうしたらいいのでしょうか?

これから別居・離婚しようとする場合であっても、個別の事情によっては引越代・別居後の生活費について生活保護を受給することができる場合があります。

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当事務所では、生活保護の受給に関するご相談や申請同行も行っております。

法テラスのご利用によりご相談・申請同行は無料となります。  まずはお気軽にご相談ください。

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相談のご予約は、お気軽にお問合せください。093-563-0510。毎週土曜日 AM9:15~PM11:45・PM13:15~PM4:30

当事務所では電話でのご相談も受付ております。

遠方で行けない,子どもから目が離せない,夫が監視しているので法律事務所に行くのが難しいなど,
様々な理由で法律事務所へお越しいただくことが 難しい場合があります。
当事務所では電話での法律相談も承っております。

<注意事項>

  • お電話でのご相談ですが初回無料、二回目以降は45分3,000円(税抜)となっております。
  • ご相談前日までに指定口座へのご入金していただくことになっておりますのでご了承願います。
  • ご相談開始時に,ご住所,御連絡先を伺いますのでご了承願います。

女性の立場に立ってご一緒に問題解決に当たっていきますのでまずはお気軽にご相談ください。
弁護士費用についても分かり易く説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。

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